PSIコンシェルジュより⑧(高年齢者雇用確保措置)(2025/6/2)
令和7年4月1日より、「65歳までの雇用確保」が義務化されました。高年齢者雇用安定法による、65歳までの雇用確保義務の経過措置は、2025年3月に終了しました。終了以降はすべての企業に、65歳までの従業員で継続雇用を希望する者への雇用確保が義務付けられます。 ※「希望者に対する措置」であり、必ず60歳~65歳までの従業員全員を雇用する義務はありません。■2025年(令和7年)4月1日以降の雇用確保措置の義務付け(いずれかを選択)これまでも2012年の法改正により、継続雇用制度の適用年齢を段階的に引き上げる経過措置が取られています。【段階的な引き上げの期間】 【継続雇用の対象者を限定する基準】2013年4月1日~2016年3月31日 ・61歳以上の従業員に対して限定可2016年4月1日~2019年3月31日 ・62歳以上の従業員に対して限定可2019年4月1日~2022年3月31日 ・63歳以上の従業員に対して限定可2022年4月1日~2025年3月31日 ・64歳以上の従業員に対して限定可なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。https://www.psi-sr.jp/contact/
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