PSIコンシェルジュより⑨(障害者雇用除外率引き下げ)(2025/6/5)
令和7年4月1日より、障害者雇用の除外率が引き下げられました。現在、障害者雇用促進法により、一定の従業員数を上回る企業には、法定雇用率に基づく数の障がい者を雇用する義務があります。令和7年4月現在、法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40人以上雇用している事業主は1人以上の障がい者を雇用しなければなりません。しかし、職務の性質上、この雇用率を適用することになじまない業種もあります。「除外率」とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、障害者の雇用義務を軽減する措置として設けられた制度です。※令和7年4月1日から除外率が、以下のように変わりました。各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。■除外率設定業種及び除外率(※令和7年4月1日~改定後)5% ・非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)10% ・建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)20% ・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院35% ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)※現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外 飲食店や小売業・卸売業、製造業に除外率は設けられていません 法定雇用障害者数の計算式 = (常時雇用労働者数‐常時雇用労働者数×除外率) × 法定雇用率 ※除外率は障がい者雇用調整金・納付金を計算する際に用いられます。法定雇用率の引き上げと除外率の引き下げが進むと、「法定雇用障害者数」が増加していくことになります。https://www.psi-sr.jp/contact/
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