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PSIコンシェルジュより⑨(障害者雇用除外率引き下げ)(2025/6/5)

令和7年4月1日より、障害者雇用の除外率が引き下げられました。

現在、障害者雇用促進法により、一定の従業員数を上回る企業には、法定雇用率に基づく数の障がい者を雇用する義務があります。
令和7年4月現在、法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40人以上雇用している事業主は1人以上の障がい者を雇用しなければなりません。
 
しかし、職務の性質上、この雇用率を適用することになじまない業種もあります。
「除外率」とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、障害者の雇用義務を軽減する措置として設けられた制度です。

※令和7年4月1日から除外率が、以下のように変わりました。
各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました。

■除外率設定業種及び除外率(※令和7年4月1日~改定後)
5%  ・非鉄金属第一次製錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
10% ・建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む)
15%  ・港湾運送業・警備業
20%  ・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院
25%  ・林業(狩猟業を除く)
30%  ・金属鉱業・児童福祉事業
35%  ・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
40%  ・石炭・亜炭鉱業
45% ・道路旅客運送業・小学校
50%  ・幼稚園・幼保連携型認定こども園
70% ・船員等による船舶運航等の事業

※現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外
 飲食店や小売業・卸売業、製造業に除外率は設けられていません


■障害者雇用の除外率の計算方法
 法定雇用障害者数の計算式 = (常時雇用労働者数‐常時雇用労働者数×除外率) × 法定雇用率
  ※除外率は障がい者雇用調整金・納付金を計算する際に用いられます。


法定雇用率の引き上げと除外率の引き下げが進むと、「法定雇用障害者数」が増加していくことになります。


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